第1条(名称) 

 本クラブの名称を「エンジョイミニバスケットボールクラブ 」と称する。 

第2条(目的) 

 本クラブは「エンジョイミニバスケットボールクラブ」(以下 本クラブ)としてキッズスポーツクラブ運営事業を実施するものであり、運動を通じて、「運動能力」「考える力」「思いやり」「社会性」等を育み、未来を切り開く大人を目指し、よりよい社会の実現を目指すことを目的とする。  

第3条(入会資格) 

 本クラブに入会する方は、次の要件を備えていなければなりません。

①本クラブの目的に賛同する方。 

②スポーツを行うに適した健康状態である方。 

第4条(入会手続) 

 本クラブに入会を希望する方は、別に定める「入会申込書」及び、その他必要書類に必要事項を記入し提出することで、別途定める活

動開始日から活動に参加することができる。 

2 スポーツ保険に加入し、保険料として所定の会費を収めるものとする。 

第5条(会費) 

 本クラブが定める会費は、以下の通りとする。 

入会金は5,500円。

月会費は各クラスによって異なる
毎月のお支払方法は金融機関等より、口座振替(毎月26日となり、土日祝日の場合は翌営業日)にて徴収する。尚、口座振替申請が完了するまでは、前月の26日までに銀行振込で納付とし、恐れ入りますが振込手数料はご負担下さい。

保険料は年間1,000円。(4月から翌年3月迄の一年分です。入会時と毎年3月にお支払頂きます、保険料が改定された場合は変更する場合があります。) 

保険料は入会時に、月会費は翌月分を前納するものとし、前月の26日までに銀行振込にて徴収する。

恐れ入りますがその際の振込手数料はご負担下さい。

年会費は3,300円。(毎年3月に徴収するものとする。)
送迎費は250円〜

兄弟割引は月会費から2人目以降2,000円割引させていただきます。(他キャンペーンや減額などとの併用は不可とする。)

第6条(会費の不返還) 

 一旦入金した保険料、月会費、年会費等は、理由の如何を問わず返還しないものとする。 

第7条(休み)

 お正月(1月)、ゴールデンウィーク(5月)、夏季休暇(8月)、冬季休暇(12月)については休みとなる場合があり、実施会場が休みとなる日及び本クラブが定めた日は休みとする。

第8条(退休会) 

 退会・休会される方は必ず1ヶ月前までに申し出ていただくようにお願いします。 

退会当月に申請された場合は、翌月退会・休会扱いとなり、月会費の徴収が発生いたします。

(理由の如何を問わず月会費等返還しないものとする。)

第9条(会員の変更事項) 

 会員は住所、連絡先等、入会申込手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨届け出てください。 

第10条(除名・資格の喪失) 

 本クラブの判断により、除名または資格を喪失することがある。 

第11条(事故の責任) 

 会員及びその保護者は、本クラブの活動に当たっては指導員の指示に従い行動するものとする。 

傷害等の事故や、送迎時、教室時間内外での事故、けが、盗難、等においても、利用施設、本クラブ、指導員等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。 

2 指導者は事故が起きないよう万全の注意を払うが、本クラブの活動において発生した不慮の事故による傷害については、保険を適用し本クラブは責任を一切負わないものとする。 

3 保険未加入者が、クラブ活動中に不慮の事故による傷害を被った場合、本クラブは一切責任を負わないものとする。

第12条(細則) 

 本規約に定めのない事項および運営上必要な細則は本クラブが別に定める場合がある。 

第13条 (規約の改定) 

 本クラブが必要と認めた場合に限り、会費の改正を含む規約の改正をエンジョイミニバスケットボールクラブにより、随時改正することができるものとする。尚、その効力は、クラブ会員、全員に及ぶものとする。 

2 本規約に定められていない必要な事項も随時追加し定めることができる。  

 第14条(個人情報の取扱い) 

 本クラブでは、個人情報の性格と重要性を十分認識し、会員ならびに保護者・家庭に関わる個人情報の取り扱いについては、関係法

令及び厚生労働省が定めたガイドラインを遵守するとともに、個人情報の適切な保護に万全を尽くし、保護者のみならず地域から信頼される教室を目指します。入会時に入会申込書に記載された個人情報は、本クラブの運営、活動に必要な範囲に限り利用できるものとする。 

第15条(不可抗力) 

 本契約上の義務が、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、本契約の違反とせず、その責を負わないも

のとする。 

①自然災害 

②戦争、内乱、暴動、革命および国家の分裂 

③ストライキおよび労働争議 

④火災および爆発 

⑤伝染病、感染症 

⑥政府機関による法改正 

⑦その他前各号に準ずる非常事態 

第16条(施行) 

 本規約の施行は、令和3年5月1日からとする。




令和4年 6月20日:改定
令和5年 3月22日:改定
令和5年 7月6日:改定
令和5年 7月21日:改定
令和5年 12月1日:改定